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2020.11.24

法定相続分とは何ですか

法定相続分とは何ですか、というご質問をいただきました。

 

法定相続分とは、法律で定められた各相続人の遺産の取得割合の事です。

これは必ずしもその割合通りに分けないといけないという事ではありません。

全ての相続人間で話合いを行い、遺産の取得割合を決めることができます。これは「遺産分割協議」といい、その際に作成される書類が「遺産分割協議書」です。遺産分割協議で相続人になれるのは、法定相続人のみとなります。

他の方法で法定相続分通りでない分け方を希望する場合は、生前に遺言書を作成します。この場合は、法定相続人ではない人にも遺産を遺すことができます。ただし「遺留分」には注意する必要があります。
「遺留分」とは法定相続人が請求できる取得分のことです。遺留分の請求権者は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。

 

■法定相続分
・配偶者 2分の1 常に相続人
・子 2分の1 第一順位
・父母 3分の1 第二順位
・兄弟姉妹 4分の1 第三順位

配偶者が存在する場合は、常に相続人になります。
配偶者と、第一、第二、第三順位で順位が高い順に相続人になります。

例えば、配偶者と子(第一順位)が存在すれば、配偶者2分の1取得、子2分の1取得となります。この場合、第二順位以下は相続人にはなりません。
子が3人いた場合は2分の1をさらに3人で分けて、子に関しては各自6分の1ずつの取得分です。

相続人が配偶者と兄弟姉妹(第三順位)のみの場合は、配偶者4分の3取得、兄弟姉妹4分の1取得となります。

 

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
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