ご相談実績

2021.12.27

法定相続人以外に財産をあげる方法はありますか

ご自身がお亡くなりになった後、法定相続人以外の方に財産をあげたいというご相談をいただきました。

ご自身がお亡くなりになった後、ご自分の財産を自由に処分したいと思っている方は、遺言書を作成されることが非常に有効です。

人が死亡した瞬間、「相続」が自動的に始まります。亡くなられた人を「被相続人」、相続により財産を受けつぐ人を「相続人」といいます。
被相続人の財産上の全ての権利義務が相続人に継承されます。被相続人がその時期を決めたり、相続人を選んだりすることは出来ません。

法的に有効な遺言書がある場合には、相続人は遺言書にしたがって相続をします。
遺言とは、遺言者の一方的な意思により、遺言によって誰にでも財産の全部または一部を与えることができます。これを「遺贈」といいます。
遺贈する人を「遺贈者」、財産をもらう人を「受遺者」といいます。
受遺者は法定相続人のほか、法定相続人以外の個人または法人を指定することもできます。

特定の方に財産をあげたいと思っている方や、相続人がいらっしゃらない方は遺言書を作成されることをおすすめします。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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