2021.02.09
法定相続人が相続人に該当しない場合
本来、相続人である人が相続人にならないケースは、いくつかの状況が想定されます。
以下にまとめてみました。
■遺言書で相続人と指定されなかった場合
遺言書では自由に受遺者を指定することができます。
(この場合、法定相続人には遺留分の請求権があります。)
■相続放棄
相続人は必ず相続しなければならないということはなく、相続の放棄をすることもできます。
マイナス遺産である借金を、相続人が負担するのを防ぐための選択肢のひとつです。
相続放棄をしたときには、代襲相続が起こることもありません。
相続放棄をした時点で、「相続人ははじめからいなかった」という扱いになります。
■相続廃除
相続人による虐待や非行があった場合などです。
被相続人(亡くなった方)が生前に裁判所に申し立てをするか、遺言書でその旨指定すると適用されます。
■相続欠格
相続人が犯罪を犯した場合などに相続人の資格が無くなることです。
上記の「相続廃除」と違い、被相続人の意思とは関係ありません。
相続に関する法律を犯したような場合、相続人の資格が剥奪され、遺言書で相続人に指定されていたとしても相続人にはなれません。
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