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2020.10.29

自筆証書遺言の新しい制度について(平成30年相続法改正)

平成30年7月、約40年ぶりに相続法が大きく改正されました。
今回はこの改正により、自筆証書での遺言書について導入された2点についてご案内します。

 

①自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になりました

これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。
その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります。
ただし、自書によらない財産目録等の各ページに署名押印をする必要があります。

 

②法務局で自筆証書による遺言書が保管可能になりました

自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。
そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されました。
この「法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度」は、令和2年(2020年)7月10日より開始されました。

 

■「自筆証書遺言」とは、遺言者本人による手書きの遺言書です。
財産の内容を示す「財産目録」については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなどが認められることになりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければなりません。
また、自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となります。日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまいます。

 

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