2020.02.12
未成年の相続人がいる場合の相続手続きについて
未成年の相続人がいる場合の相続手続きについて質問をいただきました。
お亡くなりになった方の財産を相談して分けることになった場合、遺産分割協議を行う必要があります。
法律上、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。
そのため、未成年である相続人の「法定代理人」が必要になります。
「法定代理人」には親等の親権者がなるのが一般的です。
しかし、遺産分割協議において、その親権者本人も相続人にあたる場合は、利益が対立してしまうため「法定代理人」になれません。その場合、未成年の「特別代理人」の選任を、家庭裁判所に申し立てする必要があります。