2020.11.05
戸籍謄本、戸籍抄本とは何ですか
相続手続きで必要とされる戸籍謄本・抄本についてご案内します。
正式には謄本を「全部事項証明書」、抄本を「個人事項証明書」といいます。
本籍地を所轄する市区町村が戸籍簿を管理している市区町村です。本籍は必ずしも現住所と同じではありません。
■戸籍謄本
戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。
例えば夫婦と未婚の子が二人であれば、その家族四人全員の身分事項を証明するものが戸籍謄本になります。
■戸籍抄本
戸籍に記載されている方のうち一人または複数人の身分事項を証明するものです。
戸籍に記載されている方が、例えば夫婦と未婚の子が二人の場合、子一人のみの身分事項を証明しても夫婦のみの身分事項を証明してもどちらも戸籍抄本になります。
また、戸籍謄本と戸籍抄本で証明される各自の身分事項について違いはありません。
相続手続きでは、亡くなられた方「被相続人」と血縁関係を構成する相続人を把握するため、被相続人の出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本が必要とされています。
私共は被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
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