2022.08.16
山梨中央銀行 相続手続きについて解説
山梨中央銀行に口座をお持ちの方がお亡くなりになられた場合の手続きをご案内します。
■手順① 相続手続きのご連絡
お取引店もしくは最寄の山梨中央銀行へお電話にて、お亡くなりになられた事をお伝えします。
該当口座の通帳、キャッシュカードをお手元に用意してください。
このご連絡により、口座が凍結されます。
■手順② 必要書類の準備(相続方法により、必要書類が異なります)
・相続手続依頼書(兼受領書)(山梨中央銀行所定の様式)
・相続人全員の印鑑証明書(6カ月以内)
・遺言書(存在する場合のみ)
・遺産分割協議書(遺産分割協議を行っている場合)
・戸籍謄本等(被相続人様の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本、法定相続人全員が確認できる戸籍謄本)(6か月以内)
・法定相続情報(上記の戸籍等に代えて提出も可能)
・通帳、証書、キャッシュカード
・委任状(相続人全員で手続きをしない場合又は行政書士などの代理人に依頼する場合)
■手順③ 代表相続人への払い戻し
必要書類をご提出後、ご指定の方法で払い戻しがされます。
手順①の「相続手続依頼書(兼受領書)」の作成や、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。
是非お気軽にご相談ください。
電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
メールでのお問合せはこちらからお気軽にご連絡ください。