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2022.05.09

子供がいない叔母の相続手続きについて解説

子供がいない叔母の相続手続きについて質問をいただきました。

叔母の配偶者はすでに亡くなっており、子供がいないとのことでした。
ご質問者である甥の親(叔母の妹)は20年前に亡くなっており、ご質問者は叔母の相続人になります。

主な相続手続きの流れは以下の通りです。

➀相続人の確定 
➁相続財産の調査
➂遺産分割協議
➃相続手続き(不動産登記・金融機関手続き・相続税申告等)

親が亡くなった場合と同じ流れですが、それに比べて
➀の相続人の確定や➁相続財産の調査に手間がかかることがあります。

相続人を確定するには戸籍の収集が必要になります。
亡くなられた方(以下被相続人)に配偶者・子がいらっしゃらない場合で、
かつ父母・祖父母がすでにお亡くなりになっている場合は、ご兄弟様が相続人になります。
その場合に必要な戸籍謄本等書類は以下の通りです。

・被相続人の出生から死亡までのすべて
・被相続人の父の出生から死亡までのすべて
・被相続人の母の出生から死亡までのすべて
・被相続人の祖父母(父方・母方両方)の死亡記載のあるもの
・相続人となるご兄弟が死亡していた場合、その兄弟の出生から死亡までのすべて
 ※子がいる場合は代襲相続となる。

また、相続財産については亡くなった方の預貯金や不動産、車、有価証券、ゴルフ会員権などの財産と借金などの債務も含めて調査が必要です。
叔母の相続手続きの場合、亡くなった方の相続財産を把握していないことが多いので
遺品整理を行い、不動産権利書、金融機関通帳、保険証書等手掛かりになるものを探します。

弊所は、遺産相続手続きを専門に行っております。
お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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