ご相談実績

2020.10.01

子どもがいない夫婦の相続人は配偶者だけでしょうか?

両親が高齢で既に他界している子どもがいない夫婦の相続人は、配偶者だけでしょうか、というご相談を頂きました。

 

遺言書で相続人が指定されていない限り、「法定相続人」が財産を相続します。
この「法定相続人」は、配偶者と被相続人の子・孫、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥・姪です。

■法定相続人の順位
第1順位:子(養子縁組を含む。左記が既に亡くなっているときは代襲で孫)
第2順位:父母(左記が既に亡くなっているときは祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(左記が既に亡くなっているときは代襲で姪や甥)

 

ご質問いただいた子供がいない夫婦の場合は、下記のケースだと配偶者以外に相続人が存在することになります。

ケース1)被相続人の兄弟姉妹がいる
ケース2)被相続人の姪や甥がいる(兄弟姉妹が亡くなっている場合)

配偶者のみに相続させたいならば生前より遺言書を作成しておくことが大切です。
ただしその場合でも法定相続人より相続財産の請求があれば、遺留分を相続させなくてはなりません。
「遺留分」とは、相続人に最低限保証された財産の取り分です。
※兄弟姉妹、甥や姪に遺留分はありません。

 

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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