2020.12.21
嫡出子と非嫡出子の相続分について
嫡出子と非嫡出子の法定相続分についてご質問を頂きました。
あまり聞き慣れない言葉ですが、法律的には「子」には「嫡出子」と「非嫡出子」という分類があります。
まず「嫡出子」と「非嫡出子」についてご案内します。
■嫡出子
・法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子
・婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子
(200日以内に生まれた子は「推定を受けない嫡出子」とし「嫡出子」と扱われます)
・婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子
■非嫡出子
・法律上の婚姻関係にない男女を父母として生まれた子
⇒そのままでは、法律上、父のいない子として扱われます
⇒父が「認知」を行うことで父子関係が生じます
⇒認知後、父母が婚姻することで「嫡出子」となります(婚姻準正)
■嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
かつて、嫡出子は非嫡出子の2倍多く相続できるとされていました。
しかし平成25年の最高裁大法廷決定で、非嫡出子の相続分を2分の1とする民法の規定は憲法で禁止されている「差別」にあたるとして廃止されました。
⇒現在は嫡出子と非嫡出子の相続分は平等となっています。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。
是非お気軽にご相談ください。
電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
メールでのお問合せはこちらからお気軽にご連絡ください。