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2020.12.21

嫡出子と非嫡出子の相続分について

嫡出子と非嫡出子の法定相続分についてご質問を頂きました。

 

あまり聞き慣れない言葉ですが、法律的には「子」には「嫡出子」と「非嫡出子」という分類があります。
まず「嫡出子」と「非嫡出子」についてご案内します。

■嫡出子
・法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子
・婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子
 (200日以内に生まれた子は「推定を受けない嫡出子」とし「嫡出子」と扱われます)
・婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子

■非嫡出子
・法律上の婚姻関係にない男女を父母として生まれた子
⇒そのままでは、法律上、父のいない子として扱われます
父が「認知」を行うことで父子関係が生じます
⇒認知後、父母が婚姻することで「嫡出子」となります(婚姻準正)

 

■嫡出子と非嫡出子の法定相続分について

かつて、嫡出子は非嫡出子の2倍多く相続できるとされていました。
しかし平成25年の最高裁大法廷決定で、非嫡出子の相続分を2分の1とする民法の規定は憲法で禁止されている「差別」にあたるとして廃止されました。
⇒現在は嫡出子と非嫡出子の相続分は平等となっています。

 

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