2022.08.19
夫婦共同で一通の遺言書を作成することはできません
夫婦で一緒に一通の遺言書を作成することはできますか、というご質問をいただきました。
夫婦など二人以上の者が同一の用紙を使って遺言を作ることを「共同遺言」と呼びます。
民法では、共同遺言は禁止されています。
民法975条(共同遺言の禁止)
「遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」
よって、同じ書面で作成した遺言は無効となります。
夫婦で一緒に遺言書を作成しようとお考えの場合は、必ず別々の書面で作成をして下さい。
また、作成する際は、相続の専門家に相談をしたり、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
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