2020.09.10
凍結した銀行口座から預金を引き出す法改正(仮払い制度)について
40年ぶりの相続法改正によってできた新しい制度をご案内します。
令和元年7月1日より改正民法が施行され、一定額までは凍結口座から預貯金を引き出せるようになりました。
民法第909条の2(遺産分割前における預貯金債権の行使)
通称「仮払い制度」と呼ばれています。
条文の内容を簡単にしますと、「各相続人は、預貯金額の3分の1に自分の法定相続分を乗じた額までなら、個別に預金の引き出しができる。引き出した分は、自分の相続分に充当される」となります。
(「銀行口座の凍結」についてはこちらをご覧ください。)
■制度の要点を挙げてみました。
・法定相続分の3分の1の金額
・金融機関1社あたり全支店合計150万円が上限額
・金融機関ごとに個別に計算する →(例)A銀行150万円+B銀行150万円=300万円は可
・仮払い請求額の計算をする際の基準となる金額は、「相続開始の時(=死亡時)」の残高金額
・預金が遺言で相続人や受遺者が指定されている →仮払い不可
・投資信託、株式などの有価証券 →仮払い不可
ただし新設の制度のためか、各金融機関では仮払い制度について詳細な情報がホームページでは公開されていません。三菱UFJ銀行の場合は、窓口もしくは相続オフィスでまずご相談いただくよう案内しています。
ご自身で請求を行うのが難しい場合は、相続手続きの専門家へご相談し、手続きを委任されるのも一つの方法と思います。
私共は被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
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