ご相談実績

2020.10.06

再婚相手や自分の「連れ子」は相続人になれますか?

再婚相手や自分の「連れ子」は相続人になれますか、というご質問をいただきました。

 

「法定相続人」とは、配偶者と被相続人の血族である子・孫、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥・姪です。
連れ子は血族ではありませんので、幼児期より扶養していたとしても相続人には該当しません。

しかし、「養子縁組」を行うことで法律上の親子関係が成立し、相続人になれます。
そして相続分も実子と同じ割合になります。

 

・自分は連れ子だが、相続権はあるのだろうか?
・再婚相手の連れ子にも相続させたい
・自分の連れ子にも相続させたい

このような疑問があり、養子縁組がされているか不明な場合は、戸籍謄本で確認できます。
亡くなられた後の相続手続きの中で、相続権が無いことが明らかになるケースもございます。
ご健在なうちに相続人の範囲を確認しておくことは、遺されるご家族の想定外のトラブルをその分回避することができます。

 

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
メールでのお問合せはこちらからお気軽にご連絡ください

行政書士法人AXIA
行政書士法人AXIA Mail 行政書士法人AXIA LINE