ご相談実績

2022.08.26

内縁関係の夫婦の相続について解説

内縁関係でもお互いの相続人になることはできますかというご質問をいただきました。

内縁関係とは、長年夫婦のように暮らしていても法律に基づく婚姻届けを出していない事実婚の関係のことをいいます。
民法では内縁関係の夫や妻には、お互いの相続権は認められていません。よって、内縁関係の夫婦はお互いの法定相続人にはなることはできません。

内縁の妻や夫に財産を残したいとお考えの場合は、

・遺言書を作成し遺贈する
・生前贈与をする
・死因贈与をする
・生命保険の受取人を内縁の妻や夫にする

等の方法で生前に備えることができます。

遺言書を作成する際は、先妻や先夫の子等の法定相続人がいる場合、遺留分を侵害しないようにお気をつけ下さい。また、遺言執行者を指定されることをおすすめします。

贈与契約は、書面で行わなくても成立しますが、後々のトラブルを避けるため契約書を作成することをおすすめします。

費用が発生しますが、遺言書や贈与契約書は、公正証書で作成することをおすすめします。

生命保険の加入条件や必要書類は、保険会社により異なりますので、各保険会社にご確認ください。

それぞれの方法において税金面や手続き等で注意すべき点があり、専門的な知識が必要になることも多いので、生前での対策をお考えの方は法律や税金の専門家に相談されることをおすすめします。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
メールでのお問合せはこちらからお気軽にご連絡ください。

行政書士法人AXIA
行政書士法人AXIA Mail 行政書士法人AXIA LINE