2021.12.17
高齢や病気で体が不自由な方でも公正証書遺言を作ることはできますか
病気等で体が不自由なため、公証役場へ行くことができないが、遺言書を作りたいというご相談をいただきました。
公正証書遺言は、遺言者の方が高齢や病気等で公証役場へ行くことが難しい場合は、公証人が遺言者の自宅、老人ホーム、介護施設、病院等に出張して遺言書を作成することができます。公証人が出張する場合は作成手数料が加算されます。また、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。
また民法の改正により平成12年1月から、遺言者の方が話すことができなかったり耳が聞こえない場合でも、公正証書遺言を作成することができるようになりました。
話すことができない方は、公証人および証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書することにより公正証書遺言を作成することができます。
耳が聞こえない方は、公証人は筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えて、読み聞かせに変えることができます。
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