2023.04.21
公証人についての説明
公証人は、法律的な専門知識を有する者(主に裁判官や検察官の退職者等)で、各地の公証役場で執務をしています。
公証人が作成した文書は公文書として強力な効力をもちます。
たとえば遺言書を公証役場で作成した場合、方式違反により無効になる可能性がほとんどなく、また原本は公証役場に保管されるため紛失や破棄、隠匿や改ざんの心配もないため確実な方式であるといえます。
※こちらは2023年4月現在の情報です。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。
是非お気軽にご相談ください。
電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
メールでのお問合せはこちらからお気軽にご連絡ください。