ご相談実績

2022.05.17

公正証書遺言の作成の流れについて解説

公正証書遺言を作成する手順について、ご相談いただきましたので説明をさせていただきます。

【作成の流れ】

①遺言者本人の最寄りの公証役場へ、遺言書作成の相談、依頼の連絡をします。

②遺言内容を記載したメモを公証人へ提出します。

③必要資料を公証人へ提出します。(必要となる資料は、遺言者や相続人、受遺者に関する資料や、遺言書に記載する相続財産の資料等です。)

(②③は、持参、郵送、FAX、メールのいずれも大丈夫です。FAXやメールで送った場合は、作成当日に原本を持参します。)

④提出されたメモや資料に基づいて、公証人が遺言案を作成後、メール、郵送、FAX等により遺言者に送ります。

⑤遺言者が遺言案の内容を確認します。修正したい箇所を伝えると公証人が遺言案を修正します。

⑥遺言案が確定したら、公証役場で公正証書遺言を作成する日時を打ち合わせをして決めます。手数料の金額も確定しますので、事前に遺言者へ金額をお知らせします。

⑦作成日当日は、遺言者本人から公証人と証人2人の前で、遺言内容をあらためて口頭で告げます。

➇遺言者が判断能力を有していて、遺言内容が遺言者の真意であることを公証人が確認した上で、遺言内容に間違いがなければ、遺言者及び証人2人が公正証書遺言の原本に署名し、押印をします。

⑨公証人も、公正証書遺言の原本に署名し、職印を押捺することで、公正証書遺言は完成します。

以上が公正証書遺言の作成の流れとなります。

公正証書遺言について、詳しい説明は、日本公証人連合会のページをご確認ください。

 
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