2022.05.31
公正証書遺言の証人について解説
公正証書遺言の証人とは何ですか、とのご質問をいただきましたので説明させていただきます。
公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人が立ち会う必要があります。
遺言書の作成日に立ち会うことによって、遺言者の真意や、遺言の内容が正確に記載されているかを確認し、遺言書の正当性を証明します。
特別な資格は必要ありませんが、以下の方は証人になれませんのでご注意ください。
◇未成年者
◇推定相続人
◇遺贈を受ける者(受遺者)
◇推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族
◇公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
証人は、遺言の内容を知ることになります。知人にお願いをする場合は、お気をつけください。
遺言者側で証人を用意できない場合は、別途料金がかかりますが公証役場で紹介をしてもらうことができます。
公正証書遺言について、詳しい説明は、日本公証人連合会のページをご確認ください。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。
是非お気軽にご相談ください。
電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
メールでのお問合せはこちらからお気軽にご連絡ください。