2022.06.07
公正証書遺言の作成手数料について解説
公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で法定されています。
日本公証人連合会のこちらのページをご確認ください。
作成手数料について、簡単にご説明をさせていただきますと、
○遺言の対象となる財産の金額によって手数料が定められています。
○相続、遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを手数料表に当てはめて、それぞれの手数料額を合算して全体の手数料を算出します。
○財産について、不動産は、固定資産評価額により算定をします。預貯金やその他の金融資産については、その残高や時価により算定します。
○祭祀主宰者を指定する場合は、11,000円が手数料に加算されます。
○全体の財産が1億円以下の時は、遺言加算として11,000円が手数料に加算されます。
○公正証書遺言は、原本、正本、謄本を各1部作成しますので、用紙代がかかります。また、枚数によって手数料が加算されます。
○立会い証人(2人)を公証役場で手配してもらう場合は、証人へ謝礼金を支払います。
○公証人が遺言者の自宅などに出張する場合は、手数料が加算されます。また、公証人の日当と交通費が発生します。
○作成の際の相談は無料です。
○公正証書遺言の原本を公証人が保管しますが、保管は無料です。
公正証書遺言について、詳しい説明は、日本公証人連合会のページをご確認ください。
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