2022.05.19
公正証書遺言がある場合の不動産の名義変更について解説
公正証書遺言がある場合の不動産の名義変更(相続登記)についてご質問をいただきました。
遺言書がある場合は遺産分割協議での相続登記に比べて手続きが簡単です。
また公正証書遺言は自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認手続きは必要がありません。
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で手続きします。
登記申請書以外の添付書類については下記の通りです。
➀遺言書(公正証書遺言)
➁被相続人が死亡した事実が分かる書類
被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除
籍謄本)並びに相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項
証明書(戸籍謄抄本)
※被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。
または
法定相続情報一覧図の写し
※法定相続情報証明制度の具体的な手続については,こちらを参照してください。
➂ 不動産を相続することになった相続人全員の住民票の写し
※住民票の写しは,マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを提出してください。
※➁で法定相続情報一覧図の写しを提出する場合において,当該一覧図の写しに相続人の方の現在の
住所が記載されている場合には,住所証明書の添付に代えることができます。
公正証書遺言についてはこちらで解説しています。
公正証書遺言とはどのようなものですか
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
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