ご相談実績

2023.01.18

代襲相続についての説明

代襲相続について説明します。
代襲相続とは、被相続人の子供が亡くなっている場合は、その子供(被相続人からすると孫)が相続人となる相続のことを言います。また、被相続人に子供が無く、兄弟が相続人となる場合に、その兄弟が亡くなっている場合は、その兄弟の子(被相続人からすると甥、姪)が相続人となります。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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