2020.10.22
亡くなられた方の確定申告(準確定申告)について
亡くなられた方(被相続人)の所得税の確定申告(準確定申告)について、ご案内します。
『所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。』(国税庁HPより抜粋)
上記について簡単にまとめると次の様になります。
・申告の対象となる所得と税金:亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間分
・申告と納税の期限:死亡したことを相続人が知った日の翌日から4か月以内
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