2020.06.17
亡くなった家族の固定資産税の支払いについて
お亡くなりになられたご家族が所有者の固定資産税の支払いについてご質問がありました。
まず結論から申し上げますと、今年度分については、相続人の方がそのままお支払いください。
また、「代表相続人届」を市区町村の税務担当部署へ提出してください。
相続登記を今年中に済ませたときは、来年度から、その登記名義人(新所有者)に課税されます。
亡くなられた年の固定資産税
→ 相続人の方が納税義務を引き継ぎます。
亡くなられた年の翌年以降の固定資産税
→ 相続登記が完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となります。納税通知書の名義は相続人の連名になります。
「代表相続人届」とは、納税義務者が死亡された場合、相続登記が完了するまでの間の納税義務者を決めるためのものです。代表相続人届に法定相続人全員を記入して提出します。指定された代表者に、相続人の連名で納税通知書などを送付します。市区町村によって名称が若干異なる場合もあります。
お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。
是非お気軽にご相談ください。
電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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