2022.06.14
三井住友信託銀行で故人名義の口座の残高証明書の請求方法について解説
三井住友信託銀行で被相続人名義の預金等の残高証明書の請求方法についてご質問をいただきました。
銀行預金の残高証明書は相続税申告に必要になります。
三井住友信託銀行の場合、残高証明書の発行は手続きは最寄りの支店窓口に出向くか郵送のお手続き
で発行可能です。
発行には、被相続人の死亡記載がある戸籍謄本、お手続きされる方が相続人であることのわかる戸籍謄本等、運転免許証等の身分証明、印鑑証明書が必要となります。
残高証明書の発行手数料は1通につき220円(税込)、相続財産評価額計算書は1通につき2,200円(税込)です。
証明書は、お手続書類を受付後、お届けのご住所宛に2週間程度で郵送されます。
当事務所は相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。
是非お気軽にご相談ください。
電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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