2020.09.25
クレジットカードの契約者がお亡くなりになった場合について
クレジットカードの契約者がお亡くなりになった場合の、基本的な確認事項をご案内します。
■クレジットカードの支払い残高は相続人が支払います。
クレジットカードは、カード会社の持ち物で、契約者に「貸与」されていたものです。解約に伴いカード会社に返却を予定されています。(実際には解約手続きが済むとカードにハサミを入れ自分(相続人等)で破棄します。)つまり、カード自体の相続はできません。
またクレジットカードの利用料金は、カード会社に対する「負債」になります。「負の相続財産」となります。
■引落し銀行口座の凍結前であれば、死亡後も通常通り口座振替されます。
既に銀行口座が凍結されている場合は、クレジットカードの代金は口座振替出来ません。相続人の元に手続きの依頼書等が届きます。依頼書等に基づいて支払いを行います。
■解約手続きは、カード裏面に記載の連絡先へ速やかに行います。
契約者が死亡したことの連絡がなければカード会社はその事実を知り得ません。カード会社に電話して「契約者が死亡したので解約したい」旨を伝えます。
■契約者が死亡すると、家族カード、関連のETCカードも使えなくなります。
各カード会社で利用料金の支払い規定や、航空系であればマイレージの引継ぎについてなど、取り決めが異なるようです。ご契約者がお亡くなりになられた場合は、速やかにカード会社へご連絡することをお勧めします。カードの裏面に連絡先電話番号が記載されています。
私共は被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
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