2022.02.18
みずほ信託銀行の相続手続きを解説
みずほ信託銀行に口座をお持ちの方がお亡くなりになられた場合の手続きをご案内します。
■手順① 相続手続きのご連絡
お取引店もしくは最寄のみずほ信託銀行へお電話にて、お亡くなりになられた事をお伝えします。
該当口座の通帳、キャッシュカードをお手元に用意してください。
このご連絡により、口座が凍結されます。
■手順② 必要書類の準備(遺言書がない場合で遺産分割協議書がある場合)
・亡くなられた方の戸籍謄本
(「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続したもので相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本)
・相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
・相続人の実印
・亡くなられた方の預金通帳・証書等
・みずほ信託銀行所定の「相続関係届書」
■手順③ 代表相続人への払い戻し
お取引店またはお近くのみずほ信託銀行に必要書類をご提出いただきます。
その後、ご指定の方法で払い戻しがされます。
手順①の「相続関係届」の作成や、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。
是非お気軽にご相談ください。
電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
メールでのお問合せはこちらからお気軽にご連絡ください。