2020.07.29
なぜ相続手続きに戸籍調査が必要なのですか?
日本では住所とは別に、本籍を日本国内のどこかに定めるという戸籍法があります。
生まれたとき、婚姻とき、離婚したとき、亡くなったとき等届出が必要となります。
人が亡くなった場合、その人の相続人を対外的に証明するために被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。
理由は、誰と結婚をしていて、誰が子供であるかを確定するためです。
例えば、ご主人が亡くなり、奥さん、子供(未婚)、子供(既婚)の3人が相続人とします。
現在、役所にて戸籍を取得するとコンピュータ化された戸籍を手にすることとなります。
こちらの戸籍には、亡くなったご主人、奥さん、子供(独身)の3名が記載されています。
この時、
1.子供(既婚)が戸籍がコンピュータ化された後に結婚している場合は、子供(既婚)の名前の下に除籍と書いてあります。
2.戸籍がコンピューター化される前に結婚している場合は、一切の記載がありません。
2の場合、なぜ、記載がないかというとそれまでのワープロで記載された戸籍から、コンピューター化された戸籍に書き換える際にその時点で有効な部分のみを新しい戸籍に記載するためです。そうでないと膨大な量の戸籍を書き写す必要があり、作業量が膨大になってしまうためです。
ワープロ打ち→コンピューター化のような戸籍の書き換え作業を『改正』と言います。
戸籍法は、過去のこのような改正を複数回行っています。
代表的改正は、明治時代の孫やひ孫までを一緒に記載していた一族の戸籍から、
昭和23年に現在の家族単位に変更された改正、
手書きからワープロ打ちへの改正、
コンピュータ化の改正、
などがあります。
また、北海道の人が東京に引っ越してきたりする場合、住民票と一緒に本籍も移す場合が多いです。
このことを『転籍』といいます。
その際も上記と同じように既に結婚している子供がいる場合などは、新しい東京の戸籍には、北海道時代の子供は記載されないこととなります。
例えば、前妻との間に子供がいた場合もその後、転籍をしていれば、戸籍上には一切記載がありませんので、前の戸籍を確認する必要があります。
よって、上記のような『改正』や『転籍』を複数回行っている場合は、出生から亡くなるまでのすべての戸籍を取得することにより相続人を特定する必要がります。
男性の場合、本籍が生まれたときから亡くなるまで一緒の場合もありますが、それでも改正前の戸籍をすべてそろえる必要があります。
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