2020.08.11
お亡くなりになった際の死亡届について
ご家族が亡くなった場合の死亡届についてご質問をいただきました。
ご臨終を迎えた際に、法律的には、死は医師による死亡診断書や死体検案書の交付を持って確定されます。死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合には、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内)に行わなければならないと戸籍法第86条第1項に定められています。
以下にまとめました。
届出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
・国外で死亡したときは3か月以内
届出地
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡した場所の区市役所・町村役場
届出人
・死亡者の親族
・親族以外の同居人
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人
・葬儀社などの代理人:代行してもらう場合は「委任状(委任者の署名と印)」を作成します
必要なもの
・診断書(死体検案書):医師に記入・押印してもらいます
・届出人の印鑑(認印でよいがシャチハタでないもの)
■火葬許可証について
死亡届の際、火葬許可申請手続も行います。届出人が届け書に押印した印鑑を指定する自治体もあります。
■死亡者の加入されている健康保険・年金等の資格喪失手続なども別に必要となります。
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