遺留分とは何ですか
相続人に関すること
遺留分とは何ですかというご質問を頂きました。
■遺留分(いりゅうぶん)
法定相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことす。
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親)には相続財産の一定の割合を取得できる権利があります。
■遺留分算定の基礎となる財産
【被相続人が相続開始時に持っていた財産】+【生前贈与をしていた財産】-【債務】
■遺留分の割合
配偶者 「(続きを読む)
嫡出子と非嫡出子の相続分について
相続人に関すること
嫡出子と非嫡出子の法定相続分についてご質問を頂きました。
あまり聞き慣れない言葉ですが、法律的には「子」には「嫡出子」と「非嫡出子」という分類があります。
まず「嫡出子」と「非嫡出子」についてご案内します。
■嫡出子
・法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子
・婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子
(200日以内に生まれた子は「推定を受けない嫡出子」と(続きを読む)
葬式費用は相続財産に含まれますか
その他の相続財産について
葬儀費用は相続財産に含まれますか、というご質問を頂きました。
先に結論から申し上げますと、葬式費用は相続財産には含まれません。
お亡くなりになられた方(被相続人)が遺した財産ではなく、その方の死後に発生する費用だからです。
現在、葬式費用の負担には、法律での明文の規定がなく、相続人など当事者間の取り決めに任されています。
主な支出方法には以下の方法が想定されます。
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相続財産にはどのようなものがありますか
相続財産にはどのようなものがありますか、というご質問をいただきました。
お亡くなりになられた方(以下「被相続人」)が所有していた財産や負債は、ほとんど相続財産になります。
ただし、被相続人だけに付与された一身専属権や祭祀財産などは相続財産とみなされません。
また、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」や、贈与や遺贈などで受け取った財産は、民法上の相続にはなりませんが、税法(続きを読む)
法定相続分とは何ですか
相続人に関すること
法定相続分とは何ですか、というご質問をいただきました。
法定相続分とは、法律で定められた各相続人の遺産の取得割合の事です。
これは必ずしもその割合通りに分けないといけないという事ではありません。
全ての相続人間で話合いを行い、遺産の取得割合を決めることができます。これは「遺産分割協議」といい、その際に作成される書類が「遺産分割協議書」です。遺産分割協議で相続人になれるのは(続きを読む)
相続手続きに期限はありますか
被相続人に関すること
相続手続きに期限はありますか、というご質問がありました。
亡くなられた方の納税や相続財産の状況にもよりますが、期限があるものと、期限がないものがあります。
基本的な事項を以下にまとめました。
■期限があるもの
・相続放棄、限定承認(相続人が相続開始、相続財産があることを知ってから3カ月以内)
・準確定申告(相続人が相続開始を知った日の翌日から4カ月)
・相続税の申告、還(続きを読む)
除籍謄本、改製原戸籍とは何ですか
被相続人に関すること
戸籍を市区町村役所で取得する際、「除籍謄本」、「改製原戸籍」という書類が存在することがあります。
今回は、この除籍謄本と改製原戸籍謄本についてご案内します。
■除籍謄本
戸籍に記載された人が全員除籍になった場合の戸籍を「除籍」といいます。この戸籍を証明として発行したものが除籍謄本です。
除籍の理由として、婚姻により夫婦で新しい戸籍を作る際に親の戸籍から除籍される場合や、死亡によ(続きを読む)
戸籍謄本、戸籍抄本とは何ですか
被相続人に関すること
相続手続きで必要とされる戸籍謄本・抄本についてご案内します。
正式には謄本を「全部事項証明書」、抄本を「個人事項証明書」といいます。
本籍地を所轄する市区町村が戸籍簿を管理している市区町村です。本籍は必ずしも現住所と同じではありません。
■戸籍謄本
戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。
例えば夫婦と未婚の子(続きを読む)
自筆証書遺言の新しい制度について(平成30年相続法改正)
被相続人に関すること
平成30年7月、約40年ぶりに相続法が大きく改正されました。
今回はこの改正により、自筆証書での遺言書について導入された2点についてご案内します。
①自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になりました
これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。
その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコン(続きを読む)
亡くなられた方の確定申告(準確定申告)について
被相続人に関すること
亡くなられた方(被相続人)の所得税の確定申告(準確定申告)について、ご案内します。
『所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日か(続きを読む)